知財高裁(第4部)は、サポート要件違反として無効とした原審を維持しました。
以上のとおり,Crの濃度変動があるか否か不明であるだけではなく,さらに,
その濃度変動の程度も何ら特定されていない球形の合金相(B)を含むターゲット
は,当業者が本件発明2の課題を解決できると認識できる範囲のものということは
できないから,Crの濃度変動の有無及びその程度を何ら特定しない球形の合金相
(B)を含む特許請求の範囲請求項2に記載された本件発明2は,発明の詳細な
説明に記載された発明で,発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題
を解決できると認識できる範囲のものであるとはいえない。また,このような球形
の合金相(B)を含むターゲットが,当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明
の課題を解決できると認識できる範囲のものであるということもできない。
したがって,本件発明2に係る請求項2の記載は,サポート要件を満たしている
とはいえないから,本件発明2に係る特許は特許無効審判により無効にされるべき
ものと認められる。
◆判決本文
関連事件です。こちらでは、請求項4はサポート要件を満たしていると判断されています。
◆平成27(行ケ)10261