あなたが入力された優先日の解説は下記のとおりです。
●優先日(ゆうせんび)−特許、意匠、商標関係−
”優先日”とは、優先権主張を伴う出願における第一国出願の日(国内優先にあっては先の出願の日)をいう。複数の優先権が主張されている場合には、最も早い第一国出願日(国内優先にあっては先の出願の日)をいう。
通常は、優先権の主張がなされている出願についてのみ用いられる。しかし、国際出願においては、優先権主張のない出願についても、”優先日”という概念が用いられている。優先権主張を伴わない国際出願においては、その国際出願日が”優先日”と定義されている。
(弁理士 古谷栄男)
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