知的財産用語辞典
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●明細書(めいさいしょ)Disclosure−特許関係−

 ”明細書”とは、特許出願の際に願書に添付して提出する書面であって、権利を取得しようとする発明の内容を記載したものである。発明内容を適切に示すために、図面と併せて提出されることが多い。

 出願時に提出書類のうち、特許請求の範囲は、特許権の権利範囲を定めるものであるのに対し、「明細書」は、発明の内容を詳しく説明するものということができる。「明細書」は、その分野の技術者がその発明を理解して実施できる程度に詳しく記載しなければならないと特許法によって規定されている(特許法第36条4項)。記載が不十分な場合、たとえその発明が斬新なものであったとしても、出願は拒絶されてしまうので注意が必要である。特に、出願後に、記載の不十分さを解消すため、出願当初に記載されていなかった内容を追加する補正は許されないので、出願時に十分な記載を行っておくことが必要である。

 明細書の記載項目は、法律で定められているわけではないが、「発明の名称」「発明の技術分野」「従来技術」「発明の概要」(発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、発明の効果)「図面の簡単な説明」「発明を実施するための形態」とするのが一般的である。

 具体的な記載内容の例については、参考のため明細書の記載例を示す。


知的財産用語辞典ブログ「明細書」

(弁理士 古谷栄男)

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