知的財産用語辞典
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●無効審判(むこうしんぱん)-Trial for patent invalidation-特許・意匠・商標関係

 ”無効審判”とは、本来、登録されるべきでなかった特許や商標を無効にするため、特許庁に請求する審判である(特許法第123条、商標法第46条)。

 特許権、意匠権、商標権を取得するには、出願を行い、特許要件(登録要件)を満たしているかどうかについて審査官による審査を受けなければならない。たとえば、新規性のない発明、他人の登録商標と類似する商標などは、審査官の審査によって拒絶され、特許(登録)を受けることはできない。

 しかし、審査官が審査を誤ることもある(同じ発明がすでに公表されているのに見落とすなど)。このような場合には、本来特許(登録)されるべきでない特許権・商標権が存在することになってしまう。

 そこで、このような傷のある特許・商標登録を無効にするために設けられているのが無効審判である。

 たとえば、新規性がないことを理由に特許無効審判を請求する場合には、新規性がないことを示す証拠(たとえば、その特許の出願より前に発行された文献であってその発明と同じ技術が記載されている文献)を添付する。無効審判の請求があると、特許庁の審判官が審理を行い、無効にすべきかどうかの判断(審決という)を行う。無効にすべきであるとする審決(無効審決)が確定すると、特許権・商標権は、原則として最初からなかったものとなる。

 なお、審決に不服がある場合には、審決取消訴訟を提起することができる。

知的財産用語辞典ブログ「無効審判」
(弁理士 古谷栄男)

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