知的財産用語辞典
あなたが入力された冒認出願の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。



●特許を受ける権利(とっきょをうけるけんり)−特許関係−

 ”特許を受ける権利”とは、発明をすることによって発明者が持つ権利であり、特許出願をして特許権を請求することができる権利をいう。発明権ともいう。

 特許を受ける権利を持たないものが特許出願を行った場合、冒認出願であるとして特許を得ることはできない。

 企業の社員が職務として行った発明(職務発明)は、当該企業に特許を受ける権利が帰属すると定めている企業も多い。また、職務発明については、社員が原始的に特許を受ける権利を有するとし、その権利を企業に譲渡する義務のあることを定めている企業もある。

 特許を受ける権利は、発明をすることによって発生し、出願が特許されると消滅(というより特許権という完全な権利に変化するというべきか)する。

 特許法では、企業(法人)が発明者になることは想定されていないが、著作権法では、社員の創作したプログラムについて法人著作が認められている。

 なお、2人以上が共同して発明を行った場合、特許を受ける権利は共有になる。

 大学において、教授と学生が共同で発明をするケースもある。この場合、教授と学生が特許を受ける権利を有することになる。教授の有する特許を受ける権利は、規則により大学に譲渡する義務がある場合が多い。しかし、学生は大学の構成員ではないため、学生の有する特許を受ける権利は、大学に譲渡する義務はない。大学名で出願を行う場合には、任意で学生から譲渡を受けることになる。学生が、特許を受ける権利を譲渡をしない場合には、大学と学生との共同出願ということになる。

 企業との共同研究をしている場合には、このような事態は、契約違反になるケースが多いので注意が必要である。共同研究契約において、研究から生まれた発明は、企業と大学との共同出願と定めている場合が多いからである。上述のように、学生が特許を受ける権利を譲渡しない場合、大学と企業と学生の共同出願ということになってしまうからである。

 このような事態を避けるためには、学生が共同研究に参加する際に、上記の旨を説明しお互いに納得した上で、特許を受ける権利を大学に譲渡する旨の契約を交わしておくことが好ましい。

知的財産用語辞典ブログ「特許を受ける権利」

(弁理士 古谷栄男)

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