知的財産用語辞典
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●不正使用取消審判(ふせいしようとりけししんぱん)−商標関係−

 ”不正使用取消審判”とは、商標権者が不正な使用をしたときに取り消しを求める審判をいう(商標法第51条、第53条)。ここでいう“不正な使用”とは、他人の業務と紛らわしいような使い方や、商品の品質について誤解を生じさせるような使い方を言う。

 たとえば、商品の品質について誤解を生じさせる場合とは、“SUNDAY CAD”という登録商標を持っている権利者が、その類似範囲である“3-D CAD”というマーク(読み方が「サンディキャド」)を2次元ソフトに付けて販売したとする。“3-D CAD”というマークが付いていれば、消費者は3次元CADのソフトであると誤解して買ってしまう。このような不正な使用を行っている場合は、商標登録の取り消しを求めて第三者が取消審判を請求することができる。

(弁理士 古谷栄男)

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