知的財産用語辞典
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”新市場創造型標準化制度”とは、ある尖った技術について、標準を策定するにあたって業界団体のコンセンサス形成を経ずに、 迅速な標準策定をおこなう制度をいう。

経済産業省が2014年7月から実施している制度である。。標準化にリソースを有していない中小企業にとって、自社技術を守る1つの手法として、注目されている。 新市場創造型標準化制度のメリットとして特に以下の3点が注目されている。

メリット1 技術をクローズにできる
新市場創造型標準化制度で採用される性能試験標準は、物・サービスの性能を規定する標準である。したがって、物自体の構造、 製造ノウハウなどは隠したまま標準化が可能となる。

メリット2 採用決定までのハードルが低くなる
新規の性能を有する素材を、中小企業が提供しても、信頼性の問題で、採用までのハードルが高いことも多い。もちろん、提供者としては、 客観的な試験データなどを用意して疑義を減らしているものの、素材の性質を評価する試験方法自体が新しいので、採用する側としては、慎重にならざるを得えない。 新市場創造型標準化制度は、JISまたはISOなどの公的な標準として認定をめざすので、取引の際に採用までのハードルを下げることができる。

メリット3 事実上の市場独占ができる
新市場創造型標準化制度で採用される性能試験標準は、試験方法、評価方法などが定められる。さらに、 評価結果について一定の品質を有することが閾値として具体的に決められることもある。かかる閾値をクリアしていない製品・ サービスは、事実上、市場には受け入れられなくなる。これにより、粗悪品排除ができる。 もし、上記閾値を満足する製品・サービスは、ある技術(ノウハウ)を有する企業は提供できるが、それ以外は提供できないような場合には、 当該技術を有する企業にとっては、特許を使わなくても、事実上、市場独占ができることとなる。

以下のリンクも参照のこと
経済産業省による新市場創造型標準化制度の概要
日本規格協会(JSA)による新市場創造型標準化業務の概要

性能試験標準と知財戦略については松下正「ノウハウ保護と国際標準化」「オープン・クローズの組合せで新市場創造できる性能試験標準における留意点」を参照のこと。

(弁理士 松下正)

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