知的財産用語辞典
あなたが入力された必須の構成要件の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。



●発明の構成要件(はつめいのこうせいようけん)−特許関係−

 ”発明の構成要件”とは、発明を構成する要素をいう。たとえば、消しゴム付き鉛筆の特許において、その請求項における記載が、「(i)鉛筆本体と(ii)鉛筆本体の後端部に固定された消しゴムとを備えた消しゴム付き鉛筆」である場合、(i)(ii)がそれぞれ発明の構成要件である。全ての構成要件を備えた製品を、特許権者以外のものが製造・販売等を行うと、特許権侵害となる。

(弁理士 古谷栄男)

83617 知的財産用語辞典|あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わをん行|
・新たな用語の入力→ 

トップページに戻る
特許・商標・著作権の基礎講座
知的財産関係のリンク
このホームページを作った人々

-----------------------
初心者のための知財セミナーを開催しております。
全国どこからでもご参加いただけます。
古谷知財サロンのご案内
-----------------------