あなたが入力された放送事業者の権利の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●著作隣接権(ちょさくりんせつけん)−著作権関係−
実演家、レコード製作者、放送事業者に認められる権利である(著作権法89条)。著作物を実演する場合でも、表現者の個性が表現されることに注目して、録音録画、放送、送信、貸与等をコントロールできる(著作権法91,92条、95条の2)。レコード製作者についても、その独自性よりも、レコードに著作物を固定するという行為を保護するために、複製権(著作権法96条)等が認められる。放送事業者についても、録音録画、複製権等が認められる(著作権法98条)。
これらの権利は、著作者の権利とは全く独立で存在し、かつ著作権者の権利を害するものではない。例えば、著作者Xが創作した著作物を、歌手Aがレコード会社BにてCD化した場合、かかるCDについては著作者Xは著作権によりかかるCDの複製についてコントロールでき、歌手Aおよびレコード会社Bは著作隣接権により、かかるCDの録音等をコントロールできる。
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