知的財産用語辞典
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●米国商標権(べいこくしょうひょうけん)−商標関係−

 米国では、商標について基本的には使用主義が採用されている。日本では商標登録について、登録自体を重視する登録主義を採用しており、商標登録する際に実際に使用していることは条件とされず、また先に商標登録した者に優先して商標権が与えあれる(先願主義)。

 これに対して、米国では使用主義を採用しているため、商標登録する際、米国内で実際にその商標を使用していることの証明が必要である。この証明書(使用見本)は、審査をパスし、許可通知が発せられてから原則として6カ月以内に提出する必要がある(期間延長可能)。米国特許庁は、使用を確認した上で初めて商標登録する。

 また、米国では先に使用を開始した者に優先して権利が認められる(先使用主義)。 「先に使用を開始した」という点は事実問題であり事前調査が難しく、権利の安定性に欠けるという問題はある。

(弁理士 古谷栄男)

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