知的財産用語辞典
あなたが入力された普通名称の解説は下記のとおりです。



●普通名称(ふつうめいしょう)−商標関係−

 ”普通名称”とは、その商品またはサービスの一般的な名称であると認識されるに至った名称をいう。たとえば、「りんご」や「アップル」は、食物としての「りんご」に関する普通名称である。このような普通名称を普通に用いたものは、商標登録を受けることができない(商標法3条1項1号)。ただし、コンピュータという商品について、「アップル」という名称は、普通名称ではないので、登録を受けうる。

(弁理士 古谷栄男)

11008 知的財産用語辞典|あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わをん行|
・新たな用語の入力→ 

トップページに戻る
特許・商標・著作権の基礎講座
知的財産関係のリンク
このホームページを作った人々

-----------------------
初心者のための知財セミナーを開催しております。
全国どこからでもご参加いただけます。
古谷知財サロンのご案内
-----------------------