知的財産用語辞典
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●差止請求権(さしとめせいきゅうけん)

 ”差止請求権”とは、自己の特許権、商標権、著作権などを侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利である(特許法第100条、商標法第36条、著作権法第112条)。つまり、侵害者に対して、侵害品の製造・販売などを停止させたり(製造販売の差し止め)、侵害品を製造するための設備を廃棄させたり(廃棄除去請求権)することができる権利である。

 この差止請求権を行使するに当たっては、侵害者の故意や過失を立証する必要がなく、権利者にとっては、侵害を排除するための最も効果的かつ直接的な措置である。

 差止請求の歴史的な流れば、東洋大教授富田徹男氏の準物権としての知的所有権−工業所有権と著作権における差止請求の歴史−に詳しく紹介されている。


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