あなたが入力された発明の構成要件の解説は下記のとおりです。
●発明の構成要件(はつめいのこうせいようけん)−特許関係−
”発明の構成要件”とは、発明を構成する要素をいう。たとえば、消しゴム付き鉛筆の特許において、その請求項における記載が、「(i)鉛筆本体と(ii)鉛筆本体の後端部に固定された消しゴムとを備えた消しゴム付き鉛筆」である場合、(i)(ii)がそれぞれ発明の構成要件である。全ての構成要件を備えた製品を、特許権者以外のものが製造・販売等を行うと、特許権侵害となる。
(弁理士 古谷栄男)
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