あなたが入力された発明の解説は下記のとおりです。
●発明(はつめい)Invention−特許関係−
”発明”とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうと規定されている(特許法2条)。
特許法は発明を保護するものであるから、上記の定義に合致せず、発明に該当しないものには特許は与えられない。たとえば、発見は、創作ではないので発明に該当せず特許対象とならない。また、技術的思想でなければならないので、技術としての客観性のない「個人的技能」は発明ではない。
ビジネスの手法は、自然法則を使用していないので、やはり発明ではなく特許対象とならない。ただし、コンピュータによって実現したビジネス手法は発明に該当し、特許となりうる。詳しくは、自然法則の利用性の解説を参照のこと。
(弁理士 古谷栄男)
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