あなたが入力された登録異議申立の解説は下記のとおりです。
●登録異議申立(とうろくいぎもうしたて)−商標関係−
申し立ての際には、その商標が登録要件を満たさない(他人の先頭録商標に類似している、自他商品識別力がないなど)ことを明らかにした理由を提出する。登録異議申立は、商標掲載公報発行の日から2ヶ月以内にしなければならない。したがって、関連する分野において、どのような商標が出願されているかを常に調べておく(ウオッチング調査をしておく)ことが好ましい。
(弁理士 古谷栄男)
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