あなたが入力された登録すべき旨の査定の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●特許査定(とっきょさてい)Notice of Allowance−特許関係−
”特許査定”とは、審査の結果、審査官が特許を許可する場合に行う査定をいう。正しくは、特許をすべき旨の査定という。特許査定があった後、特許料を支払うことにより、特許原簿への登録が行われて特許権が発生する(なお、原簿に登録された日を登録日という)。また、特許の内容が特許掲載公報に掲載される。
商標では、”登録査定”という。特許と同じように、登録査定の後に登録料を支払うことにより、原簿への登録が行われて商標権が発生する。また、商標掲載公報に掲載される。
知的財産用語辞典「特許査定」
(弁理士 古谷栄男)
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