知的財産用語辞典
あなたが入力された特許権の効力の解説は下記のとおりです。



●特許権の効力(とっきょけんのこうりょく)Effect of a Patent −特許関係−  ”特許権の効力”とは、特許権者に対して与えられる効力をいう。特許法68には、特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有すると規定されている。

 「業として」と規定されているので、家庭的・個人的な実施には効力は及ばない。すなわち、第三者が無断で特許発明を実施したとしても、家庭的・個人的な実施にとどまる限り特許権侵害とならない。非営利団体による実施は、「業として」に該当するとされている。

 「特許発明」の技術的な範囲における実施について効力が及ぶ。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づいて決定される。

 「実施」に該当する行為は何であるのかは、特許法2条に定められている。物の発明については、その物を生産・使用・譲渡などする行為が実施に当たる。方法の発明については、その方法を使用する行為が実施に当たる。

 第三者が、特許権者に無断で、特許発明を業として実施した場合には、特許権侵害となる。特許権侵害に対する救済としては、差止請求、損害賠償請求などがある。

 動画コンテンツ「特許権の効力」

(弁理士 古谷栄男)  

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