あなたが入力された内外人平等の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●パリ条約(ぱりじょうやく)Paris convention
”パリ条約”とは、特許などの工業所有権の国際的保護のために、1883年にパリで締結された条約をいう。現在100カ国以上の国が加盟国となっている。日本は、1899年に加盟国となった。
パリ条約では、3つの原則が定められている。1つ目は、内外人平等の原則である。つまり、加盟国は、外国人(加盟国のみ)に対し、自国の国民と同じように、工業所有権についての保護を与えなければならない(内国民待遇)。
2つ目は、優先権を互いに認め合うことである。つまり、いずれかの加盟国で最初に出願した後、1年以内(意匠、商標は6箇月以内)に他の加盟国に出願すれば、出願日を最初の加盟国への出願日と同等に扱うというものである。
3つ目は、各国特許の独立である。つまり、各国の特許は独立しており、他国の特許に従属されないとするものである。
実務的には、2番目の優先権がよく出てくる(1番目の内国民待遇は重要であるが、表には現れにくい)。「パリ優先」などの略語によって話がなされることが多い。
(弁理士 古谷栄男)
94574 知的財産用語辞典|あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わをん行|
トップページに戻る
特許・商標・著作権の基礎講座
知的財産関係のリンク
このホームページを作った人々
----------------------- 初心者のための知財セミナーを開催しております。 全国どこからでもご参加いただけます。 古谷知財サロンのご案内 -----------------------
|