知的財産用語辞典
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●公表公報(こうひょうこうほう)−特許関係−

 ”公表公報”とは、外国語でされた国際出願(外国語特許出願)について、原則として、優先日から2年6ヶ月後すみやかに(実際には3年以上経過することが多い)、日本語による翻訳文を掲載した公報である(特許法184条の9)。これを国内公表という。また、その公報を公表公報という。特許庁によって発行される。公表公報は、JPlatPatにて検索することができる。

 公表公報には、それぞれの出願ごとに公表番号が付されている。公表番号は、公表された年、出願の種類、その年における連続番号の組み合わせによって表示される。たとえば、2010年特許出願公表○○○○○○号(略して特表2010−○○○○○○)などと表示される。

 なお、外国語でされた国際出願については、補償金請求権は、国際公開の後ではなく、国内公表があった後に発生するとされている(184条の10第1項)。

 公表公報の他に、公開公報、国際公開公報、再公表公報などがある。参考のため、以下に各公報の対象、発行時期(原則)等を示す。

公報の種類対象となる出願発行機関発行の時期公報の言語
公開公報通常の国内出願特許庁出願日から1年6月後日本語
国際公開国際出願(日本語、外国語)国際事務局出願日から1年6月後出願に用いられた言語(日本語、外国語)
公表公報国際出願(外国語)特許庁出願日から2年6月後日本語
再公表公報国際出願(日本語)特許庁出願日から2年6月後日本語
特許掲載公報国内出願、国際出願特許庁特許登録後日本語
(公告公報)国内出願、国際出願特許庁出願公告決定後日本語
*平成8年に出願公告制度が廃止されたため、現在、公告公報は発行されていない。
**上記表中「出願日」は、優先権主張がある場合には優先日となる。

知的財産用語辞典ブログ「公表公報と再公表公報」
(弁理士 古谷栄男)

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