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●公表公報(こうひょうこうほう)−特許関係−
”公表公報”とは、外国語でされた国際出願(外国語特許出願)について、原則として、優先日から2年6ヶ月後すみやかに(実際には3年以上経過することが多い)、日本語による翻訳文を掲載した公報である(特許法184条の9)。これを国内公表という。また、その公報を公表公報という。特許庁によって発行される。公表公報は、JPlatPatにて検索することができる。
公表公報には、それぞれの出願ごとに公表番号が付されている。公表番号は、公表された年、出願の種類、その年における連続番号の組み合わせによって表示される。たとえば、2010年特許出願公表○○○○○○号(略して特表2010−○○○○○○)などと表示される。
なお、外国語でされた国際出願については、補償金請求権は、国際公開の後ではなく、国内公表があった後に発生するとされている(184条の10第1項)。
公表公報の他に、公開公報、国際公開公報、再公表公報などがある。参考のため、以下に各公報の対象、発行時期(原則)等を示す。
公報の種類 | 対象となる出願 | 発行機関 | 発行の時期 | 公報の言語 |
公開公報 | 通常の国内出願 | 特許庁 | 出願日から1年6月後 | 日本語 |
国際公開 | 国際出願(日本語、外国語) | 国際事務局 | 出願日から1年6月後 | 出願に用いられた言語(日本語、外国語) |
公表公報 | 国際出願(外国語) | 特許庁 | 出願日から2年6月後 | 日本語 |
再公表公報 | 国際出願(日本語) | 特許庁 | 出願日から2年6月後 | 日本語 |
特許掲載公報 | 国内出願、国際出願 | 特許庁 | 特許登録後 | 日本語 |
(公告公報) | 国内出願、国際出願 | 特許庁 | 出願公告決定後 | 日本語 |
*平成8年に出願公告制度が廃止されたため、現在、公告公報は発行されていない。
**上記表中「出願日」は、優先権主張がある場合には優先日となる。
知的財産用語辞典ブログ「公表公報と再公表公報」
(弁理士 古谷栄男)
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