あなたが入力された特許権の効力の解説は下記のとおりです。
●特許権の効力(とっきょけんのこうりょく)Effect of a Patent −特許関係−
”特許権の効力”とは、特許権者に対して与えられる効力をいう。特許法68には、特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有すると規定されている。
「業として」と規定されているので、家庭的・個人的な実施には効力は及ばない。すなわち、第三者が無断で特許発明を実施したとしても、家庭的・個人的な実施にとどまる限り特許権侵害とならない。非営利団体による実施は、「業として」に該当するとされている。
「特許発明」の技術的な範囲における実施について効力が及ぶ。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づいて決定される。
「実施」に該当する行為は何であるのかは、特許法2条に定められている。物の発明については、その物を生産・使用・譲渡などする行為が実施に当たる。方法の発明については、その方法を使用する行為が実施に当たる。
第三者が、特許権者に無断で、特許発明を業として実施した場合には、特許権侵害となる。特許権侵害に対する救済としては、差止請求、損害賠償請求などがある。
動画コンテンツ「特許権の効力」
(弁理士 古谷栄男)
1216 知的財産用語辞典|あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わをん行|
トップページに戻る
特許・商標・著作権の基礎講座
知的財産関係のリンク
このホームページを作った人々
----------------------- 初心者のための知財セミナーを開催しております。 全国どこからでもご参加いただけます。 古谷知財サロンのご案内 -----------------------
|