知的財産用語辞典
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●訂正審判(ていせいしんぱん)−特許関係−

 ”訂正審判”とは、特許権発生後に、特許権者が、特許請求の範囲等の内容の訂正を求める手続をいう(特126条)。

 たとえば、特許成立後に、特許権者が従来技術を見つけ出し、その従来技術によって進歩性がないと判断される可能性が高いとき(特許請求の範囲が広すぎる場合)、訂正審判を請求して特許請求の範囲を訂正し、進歩性を維持する場合に用いる。第三者に思わぬ不利益を与えないために、特許請求の範囲を減縮する場合(同1項1号)、誤記・誤訳を訂正する場合(同2号)、不明瞭な記載を釈明する場合(同3号)に限定して、訂正が許されている。また、訂正の範囲は、請求項の範囲の減縮、不明瞭な記載の釈明については、訂正判請求直前の明細書等に記載された事項の範囲に限定される。また、誤記・誤訳の訂正については、出願当初明細書等に記載された事項の範囲内に限定される(同3項)。 さらに、訂正された内容が、新規性・進歩性などの特許要件を満たさなくてはならない(独立特許要件という(同5項))。

 なお、無効審判を請求された場合には、訂正審判ではなく、無効審判の手続において訂正請求を行うように規定されている(134条の2)。したがって、無効審判の最中には、訂正審判を請求することができないとされている。なお、訂正請求も訂正審判も、ほぼ同様の手続である。訂正審判は、特許権の消滅後においても請求することができる(同6項)。特許権の消滅後、過去の侵害行為に対する損害賠償請求を求める際に、訂正審判を行う可能性があるからである。ただし、特許が無効とされた後は、最初から特許が発生しなかったものとみなされるので、もはや訂正審判は請求できない。(弁理士 古谷栄男)


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