知的財産用語辞典
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●著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)−著作権関係−

 著作者の人格価値を保護しようとする権利で、一種の名誉権である。公表権、氏名表示権、同一性保持権の3つがある。

 著作者人格権は、一身専属の権利であり、譲渡できない。したがって、著作権を譲渡してもらう場合に、著作物を変更する可能性があれば、契約書には、「著作者人格権は行使しない」旨の条項を設けておくことが好ましい。

 「公表権」とは、著作物の公表をするかしないか、公表するとしたら何時するのかを決定できる権利である。したがって、著作者に無断で日記を公表すれば、この公表権の侵害となる。

 「氏名表示権」とは、著作物に実名又は変名(ペンネーム等)を著作者名として表示するかしないかを決定できる権利である。

 「同一性保持権」とは、無断で著作物を修正変更されない権利である。


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