知的財産用語辞典
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●(C)記号(まるしーきごう)−著作権関係−

 (C)記号とは、万国著作権条約で権利主張が認められるためのマーク(著作権表示)をいう。(C)(正しくは、○の中にCを書く)の後に第一発行年と著作権者の名前の表示があれば、一定の方式を満たさないと保護を受けられない方式主義の国でも保護を受けられる。我が国は、無方式主義を採用しているので、(C)表示をしないと保護を受けられない等の不利益が課されることはない。また、アメリカがベルヌ条約に加入したため、(C)表示の重要性は低下したといえる。

 万国著作権条約第3条では、(C)の記号、著作権者名および最初の発行年をひとまとまりにして、適切な場所(表紙、奥付けなど)に表示しなければならないと規定されている。なお、(C)の記号、著作権者名および最初の発行年に加えて、著作権者の国名や住所等が付加されていても、上記の条件を満たしていればよいと考えられる。

 (C)記号を用いた著作権表示の例を下に示す。

 また、下記のように第一発行年を先に書いた例も見られる。

 なお、(C)表示は誰が著作権を持っているのかを表示する働きがあるので、この表示があれば我が国において創作者の推定を受けることができるであろう(著作権法第14条)。


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