知的財産用語辞典
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●著作権(ちょさくけん)−著作権関係−

 著作物の著作者が持つ、著作者人格権と著作財産権の総称である。著作権は、著作物の創作によって発生するので、権利を得るため、特許権や商標権のように出願を行って審査を経る必要がない。

 著作者人格権としては、公表権、氏名表示権、同一性保持権がある。著作財産権としては、複製権、貸与権、翻訳権、翻案権等がある。これら権利の侵害に対しては、損害賠償請求、差止請求を行うことができる。  保護期間は、著作者の存命中および死後50年であるが、会社名義で公表された著作物については、公表から50年である。

 保護対象となる著作物は、小説、脚本、論文、講演等の言語の著作物、音楽の著作物、舞踏等の著作物、絵画等の美術の著作物、建築の著作物、地図等図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物などが例示されている。


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