知的財産用語辞典
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●中用権(ちゅうようけん)−特許関係−

 ”中用権”とは、無効とされた特許(原特許権)について実施(あるいは実施の準備)をしていた場合、その特許発明と同一の発明について他人の特許権が存在しても、実施を継続できるという権利(通常実施権)である。

 たとえば、下図において、甲が発明Aについて出願し、特許を取得したとする。その後、甲はその特許発明を事業として実施(製造・販売など)していた。ところが、同じ発明Aについて乙が甲より先に出願しており、乙は、甲の特許が無効であるとして無効審判を請求した、これにより、甲の特許は無効になった。


 このような状況では、甲の実施は乙の特許権を侵害することになる。しかし、甲は特許の有効性を信頼して生産設備などの投資をしたのであるから、甲の実施を認めなければ国民全体としての経済的損失である。そこで、このような中用権が認められている。ただし、甲が自己の特許に無効理由があることを知っていた場合には、中用権は認められない。なお、中用権は、国民経済的意義から認められるものであるから、先使用権と異なり、甲は乙に対して実施料を支払わなければならない。(弁理士 古谷栄男)


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