知的財産用語辞典
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●頒布権(はんぷけん)−著作権関係−

 ”頒布”とは、複製物を公衆に譲渡または貸与することをいう。頒布権は映画の著作物のみに認められた権利である(著作権法26条)。

 ここでいう映画の著作物とはどの範囲のものかについては、問題となっている。元々、劇場用映画の保護を目的とする権利であるからである。裁判所はビデオテープについては頒布権を認めている。また、ゲームソフトについて、映画として認め得る程度のものであれば、過去に頒布権を認めた例もある(パックマン事件)。

 最近、東京地裁は、いわゆる中古ゲームソフトの販売の是非について、ゲームソフトについては映画の著作物に該当しないと判断した(平成11年5月27日東京地裁平成10年(ワ)22568号)。一方、大阪地裁は、平成11年10月7日大阪地裁平成年(ワ)号にて、ゲームソフトは映画の著作物に該当し、中古ゲームソフトの販売を違法とした。両事件の控訴審における動向が注目されている。


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