あなたが入力された訴訟対象物の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●イ号製品(いごうせいひん)
”イ号製品”とは、権利侵害の有無が問題となる係争対象物をいう。主として、侵害訴訟において用いられる用語である。現物そのものではなく、文章と図面にて表現され特定された物でなければならない。イ号物件とも呼ばれ、これらを省略して”イ号”と呼ばれることもある。方法の特許権侵害においては、”イ号方法””イ号製法”などとも呼ばれる。
特許権侵害訴訟において、特許権者はイ号製品、イ号方法を特定し、これが特許権の範囲に入っていることを立証しなければならない。この立証ができない場合には、特許権者の主張(差止請求、損害賠償請求)が認められないことになるので、これを厳格に特許権者の側に求めると権利保護にかける結果となる。たとえば、相手方(侵害訴訟における被告)の工場内でイ号装置やイ号方法が用いられている場合、特許権者がこれを立証することは難しい。そこで、イ号についての特許権者の主張に対し、相手方がこれを否認する際には、イ号の具体的構造などを明らかにして否認しなければならないとされている(特許法104条の2)。つまり、権利者だけでなく、相手方も積極的にイ号の特定に参加させるようにして、特許権者によるイ号の特定・立証が困難になりすぎないようにしている。
なお、係争対象物が2つ以上ある場合には、イ号、ロ号、ハ号・・・と呼ぶ。(弁理士 古谷栄男)
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