知的財産用語辞典
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●属地主義(ぞくちしゅぎ)

 法律の適用範囲や効力範囲を、一定の領域内についてのみ認めようとすることをいう。たとえば、我国の特許法や商標法、著作権法が適用される領域は日本国内のみである。したがって、日本国の特許権に基づいて、米国での行為を日本国特許権の侵害として追求することはできない。米国での行為を追求したい場合には、米国においても特許権を取得する必要がある。ただし、著作権は、多くの国が出願という行為を要さずに権利を認めており、日本で著作権を有すれば他国でも同時に著作権を持つことになる場合がほとんどである。いずれにしても、属地主義のもとでは、各国ごとに権利が存在し、その効力も各国の法律によって定められる。

 また、属地主義においては、どのような発明を特許として認めるか(特許要件)を、各国が独自に定めることとなる。したがって、同じ発明について、日本で特許されたにもかかわらず、米国で特許されないという事態も(その逆の事態も)あり得る。

 真正商品の並行輸入の問題などでは、属地主義との関係において問題が生じている。また、インターネット等の発達により、国境の概念が薄れ、属地主義に影響が生じている。たとえば、特許権のない国にサーバ装置をおいて、特許権のある国のユーザに対してサービスを提供するような場合に問題が生じる。

(弁理士 古谷栄男)

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