あなたが入力された審判請求書の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●審判(しんぱん)−特許、商標関係−
”審判”とは、審査官による最終処分等について、これが正当なものであったかどうかを、3名または5名の審判官の合議により審理を行うものである。拒絶査定に対する審判、無効審判、取消審判などがある。
審判を請求する場合には、特許庁に審判請求書を提出する。審判官の判断は、審決として出される。それぞれの審判についての詳しい内容は、関連用語の解説を参照のこと。
(弁理士 古谷栄男)
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