知的財産用語辞典
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●審尋(しんじん)

 特許法における”審尋”とは、審判手続において、審判長が、当事者の双方又は一方、あるいは参加人(利害関係人)に対して、紛争に関して意見や主張を提出する機会を与える手続をいう(特134条4項)。なお、審判合議体は、全ての案件について審尋を行う必要はなく、審尋を行うか否かの判断は、審判合議体(その事件を担当する3名または5名の審判官の集まり)が判断する。

 審査官の拒絶査定に対して不服がある出願人は、拒絶査定不服審判を請求することができる。拒絶査定不服審判は、審判官によって審理がなされるのが原則である。しかし、拒絶査定不服審判請求の際に適切な補正がなされた場合、元の審査官が審査をすれば、特許査定をすることが簡単にでできることも多い。そこで、拒絶査定不服審判請求の際(請求から30日以内)に補正がなされた場合には、元の審査官に審査をさせる制度が設けられている(審査前置制度)。

 審査前置において、審査官が特許できると判断した場合には特許査定がなされる。特許できないと判断した場合には、審査官の見解を審判官に報告する(前置報告)。審判官は、審判請求人(出願人)に対して審査官の見解を通知し、反論(回答書)の提出機会を与える。これが、前置報告を利用した審尋である。なお、前述のように、審尋を行うか否かは審判合議体の判断による。

 以前は、全ての技術分野について審尋の手続きがなされていたが、2014年4月以降は、審理に時間を要する分野(医療やバイオテクノロジーなどの分野)に限って審尋を行うようにしている。

(弁理士 古谷栄男)

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