あなたが入力された侵害の停止の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●差止請求権(さしとめせいきゅうけん)
”差止請求権”とは、自己の特許権、商標権、著作権などを侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利である(特許法第100条、商標法第36条、著作権法第112条)。つまり、侵害者に対して、侵害品の製造・販売などを停止させたり(製造販売の差し止め)、侵害品を製造するための設備を廃棄させたり(廃棄除去請求権)することができる権利である。
この差止請求権を行使するに当たっては、侵害者の故意や過失を立証する必要がなく、権利者にとっては、侵害を排除するための最も効果的かつ直接的な措置である。
差止請求の歴史的な流れば、東洋大教授富田徹男氏の準物権としての知的所有権−工業所有権と著作権における差止請求の歴史−に詳しく紹介されている。
245903 知的財産用語辞典|あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わをん行|
トップページに戻る
特許・商標・著作権の基礎講座
知的財産関係のリンク
このホームページを作った人々
----------------------- 初心者のための知財セミナーを開催しております。 全国どこからでもご参加いただけます。 古谷知財サロンのご案内 -----------------------
|