知的財産用語辞典
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●職務発明(しょくむはつめい)−特許関係-

 ”職務発明”とは、使用者(会社)の業務範囲に入る発明であって、従業員が職務上行った発明をいう。

 多くの会社においては、職務発明に関して社内規定をおき、(i)”職務発明についての特許を受ける権利は会社に譲渡しなければならない”、(ii)”職務発明についての特許を受ける権利は会社に帰属する”などと定めている。なお、従業員が職務と無関係に行った発明は、職務発明ではない。従業者が完成した職務発明以外の発明について、会社が特許を受ける権利を有するとすることを、(個々の発明がされる前に)予め定めた規定は無効である。

 職務発明について特許を受ける権利を会社が持つようにした場合(上記(i)または(ii)の場合)、従業者は、会社から相当の利益を受け取ることができる。青色発光ダイオード事件など、「相当の利益」をいくらとすべきかを争った事件が多い。なお、「相当の利益」について、会社と従業者との間で合意ができていれば、その合意が相当の利益となる。

 職務と無関係に完成された発明のうち、会社の業務範囲に入る発明を”業務発明”とし、会社の業務とも無関係の発明を”自由発明”として区別する場合がある。企業によっては、”業務発明”について、会社への報告義務を課している場合が多い。

知的財産用語辞典ブログ「職務発明」

(弁理士 古谷栄男)

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