知的財産用語辞典
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●引用文献(いんようぶんけん)Cited Reference(s)

 特許出願や商標出願の審査において、審査官が引用した文献をいう。拒絶理由通知において示される。引例、引用例、引用特許、引用商標とも呼ばれる。

 特許出願の審査においては、出願された発明に、新規性があるか、進歩性があるかなどが判断される。審査官は、新規性、進歩性が無いことを理由に出願を拒絶する場合、その根拠を示さなければならない。たとえば、新規性による拒絶を行う場合には、当該出願の発明と同じ発明が記載されており、当該出願の日より前に発行された文献を示すなどをして、拒絶理由の通知を行う必要がある。この文献が、引用文献である。

 引用文献は、当該出願よりも先行して公知になっていることから、先行文献とも呼ばれる。
(弁理士 古谷栄男)

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