あなたが入力された真性商品の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●真正商品の並行輸入(しんせいしょいうひんのへいこうゆにゅう)
輸出元の国において特許権者(商標権者)によって市場に出された特許製品を、権利者の承諾を得ずに、輸入する行為をいう(下図、輸入業者βの行為が該当する)。当該輸入業者は、外国における権利者が販売した製品(つまり真正品)を輸入するという点で、模倣品を輸入する行為とは異なる。
輸入国の特許権や商標権は、輸出元の国の特許権や商標権とは独立しているので、真正商品っを並行輸入する行為は、輸入国における特許権や商標権を侵害すると考えることができる(属地主義)。
しかし、世界が一つの市場として機能している今日において、真正商品の並行輸入については、属地主義の原則をあまり厳格に貫くべきでないという考え方も、強くなってきている。
最高裁判所は、BBS事件(最高裁平成9年7月1日)において、「A国(ドイツ)において特許権者が製品を販売業者αに販売する際に、B国(我国)への輸出を禁ずる旨の表示を製品に付すなどしていない限り、輸入業者βが真正商品を並行輸入し、これを国内で販売することは、B国(我国)の特許権を侵害しない」旨の判断を出している。
商標に関しては、古くより、真正商品の並行輸入は商標権侵害にならない旨の判断が出されている。パーカ万年筆事件(大阪高裁昭和46年8月6日)
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