知的財産用語辞典
あなたが入力された出願維持費用の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。



●特許料(とっきょりょう)−特許関係−

 ”特許料”とは、特許権を取得・維持するために特許庁に対して支払う手数料をいう。特許料は、各年度ごとに支払わなければならず、その納付期限は、前年以前であると定められている(特許法第108条)。数年度分を、予め、まとめて支払ってもかまわない。ただし、1年度〜3年度の特許料は、特許査定から30日以内に、まとめて支払わなければならない。4年目以降の特許料を、特に、年金と呼ぶこともある。



 下表に、特許料納付期限と、納付しなかった場合の取り扱いを示す(7年度以降も同様であるため省略)。4年度以降の特許料については、納付期限を過ぎても6ヶ月間であれば、特許料を倍額支払うことにより納付することができる。なお、特許料が支払われているか否かは、特許庁の特許原簿に記録される。


特許料年度納付期限追納期間等納付しない場合
1〜3年度特許査定から30日請求により30日の延長可出願が無効となる
4年度3年度の末日6ヶ月の追納期間あり(特許料倍額)3年度末日に特許権が消滅
5年度4年度の末日6ヶ月の追納期間あり(特許料倍額)4年度末日に特許権が消滅
6年度5年度の末日6ヶ月の追納期間あり(特許料倍額)5年度末日に特許権が消滅
(上記表は原則を示したもので、例外を考慮していない)

 なお、ヨーロッパ特許庁などでは、特許を維持するための特許維持年金だけでなく、出願を維持するための出願維持年金を支払う必要がある。特許取得時に支払う費用を、特許発行費用(issue fee)と呼ぶ。

 また、米国特許庁では、日本と同様、出願維持年金は不要である。特許維持のための費用は必要であるが、各年ごとには必要でない。特許から、3年半、7年半、11年半に特許維持費用を支払う必要がある。特許取得時に支払う費用は、特許発行費用(issue fee)と呼ぶ。

(弁理士 古谷栄男)

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