知的財産用語辞典
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●上演権(じょうえんけん)−著作権関係−

 ”上演権”とは、演奏以外の方法で、著作物を演ずることをコントロールできる権利である。上演とは、例えば、舞台で劇を演ずることが該当する。

上演には、生上演はもちろん、CDにて音楽を再生する場合も含む。

 上演権には例外措置が設けられている。たとえば、非営利の場合の上演などである(著作権法38条)。

演奏、上演、口述の関係は、著作権法上は以下のように取り扱っている。
演奏−歌唱を含むと定義
 上演−演奏以外の方法で、著作物を演ずること
 口述−著作物を口頭で公衆に伝達すること
演奏、上演、口述には、生以外の場合も含むが、公衆送信および上映にしない場合に限る。
(弁理士 松下正)

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