知的財産用語辞典
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●指定商品・役務(していしょうひん・えきむ)−商標関係−

 ”指定商品(指定役務)”とは、商標出願の際に、商標権の取得を希望する商品(役務)を指定したものである。商標出願の際には、何れの商品(役務)についてその商標を使用するかを指定する。この指定された商品(役務)を指定商品(役務)という。

 商品・役務は第1類から第41類までに区分されている。商標出願を行う際には、いずれの類に属する商品であるかを明示して行う。複数の類に含まれる商品や役務を指定して出願を行うことができる。ただし、類の数に応じた印紙代を支払う必要がある。下記に、指定商品役務の区分(類)の概要を示す(特許庁HPより引用)。指定商品・役務の詳細は特許庁HPを参照のこと



 商標登録がされると、その商標を指定商品(役務)について独占して使用する権利が与えられる。また、他人が、指定商品(役務)に類似する商品(役務)について、類似する商標を使用することを禁止できる。なお、役務とは、いわゆるサービスのことである。(弁理士 古谷栄男)


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