知的財産用語辞典
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●指定商品の書換(していしょうひんのかきかえ)−商標関係−

 ”指定商品の書換”とは、古い商品区分にて取得した商標権(平成4年4月1日より前の出願のもの)について、その商品区分を現行区分に合わせて書き換えることをいう。書換を行わなかった場合、10年後の権利更新が認められなくなる。したがって、今後も使用する予定のある商標権については、指定商品を書換を行っておくことが必要である。

 商標権の内容は、こういう商標をこういう商品(またはサービス)に使う、という具合に決められている。この商品、サービスは第1類から第42類までの区分に分類され、整理されている。現在の商品区分は国際分類に基づいて定められており(平成4年4月1日〜)、外国出願する際に便利なようになっている。

 国際分類が採用される前は、日本は独自の商品区分を用いていた。そして、この商品区分の内容は、以下に示すように過去、数度の組み替えが行なわれてきた経緯がある。商標権は、繰り返し更新することができる半永久的権利であるため、以前の商品区分の下で登録された商標権のなかで、現在でも有効に存続するものがある。下記(1)〜(4)の法律に基づいて成立した商標権の商品区分を、現行区分に合せて書き換えさせるのが指定商品の書換制度である。(5)の平成4年4月1日以後に出願したものについては、書き換えの必要はない。

(1)明治32年法(明治32年7月1日施行) (2)明治42年法(明治42年11月1日施行) (3)大正10年法(大正11年1月11日施行) (4)昭和34年法(昭和35年4月1日施行) (5)平成3年法[国際分類採用](平成4年4月1日施行)

 書換申請は、商標権の更新の時期に合せて行なう。書換申請を行なわなかった場合、10年後の次回の更新は認められなくなる。書き換えの受け付け開始日は次の通りである。
(1)、(2):平成10年4月1日から
(3)  :平成11年4月1日から
(4)  :平成12年4月1日から

 書き換えの対象となるのは、上記の受け付け開始日から6カ月以降、最初に到来する存続期間満了日を有する登録商標である。

(弁理士 眞島宏明)

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