知的財産用語辞典
あなたが入力された自他商品の識別の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。



●自他商品識別力(じたしょうひんしきべつりょく)−商標関係−

 ”自他商品識別力”とは、その商標により需要者が何人の業務に係る商品(サービス)であることを認識できる機能をいう。特別顕著性ともいう。

 その商品(サービス)の普通名称のみからなる商標や、その商品(サービス)の機能の表示のみからなる商標は、自他商品識別力がなく、商標登録を受けることができない。同様に、慣用商標も登録を受けることができない。たとえば、コンピュータソフトウエアについての「ソフトウエア」や、ワープロソフトについての「文章作成」などは、普通名称であって自他商品識別力がなく登録を受けられない。

(弁理士 古谷栄男)

55392 知的財産用語辞典|あ行|か行|さ行|た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わをん行|
・新たな用語の入力→ 

トップページに戻る
特許・商標・著作権の基礎講座
知的財産関係のリンク
このホームページを作った人々

-----------------------
初心者のための知財セミナーを開催しております。
全国どこからでもご参加いただけます。
古谷知財サロンのご案内
-----------------------