知的財産用語辞典
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●最終処分(さいしゅうしょぶん)−特許、商標関係−

 ”最終処分”とは、出願に対する最終的な処分をいう。拒絶査定または特許査定(登録査定)である。審査官は、特許要件(登録要件)を審査し、要件を満たしている場合には特許査定(登録査定)、満たしていない場合には拒絶理由通知を経て、拒絶査定を行う。
(弁理士 古谷栄男)

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