知的財産用語辞典
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●国際出願(こくさいしゅつがん)−特許関係−

 ”国際出願”とは、特許協力条約(PCT)に基づいてされる出願をいう。

 日本語による1つの出願を国際機関に行うことにより、国際出願日が与えられ、多数の国(指定国)への出願日を確保できる。また、国際調査見解などの結果を見て、おおよその特許可能性を知ってから、各国での手続を行うか否かを決定できる。ヨーロッパ特許条約(EPC)に基づく出願と違って、特許を与えるか否かの審査は、各国ごとに行われる。

 発明品がヒットしそうな国が予測できない場合等、とりあえず多くの国での出願日を確保しておき、各国への手続をできるだけ延ばしたい場合には、国際出願が有効である。下図に、国際特許出願と直接各国へ出願した場合との手続の比較を示す。

 下図からも分かるように、各国へ翻訳文を提出しなければならない期限を後ろにずらすことができる点、国際調査見解を見てから翻訳文を出すかどうかを決定することができる点が、国際特許出願のメリットである(一般に、外国出願費用にしめる翻訳費用の割合は大きい)。

 ただし、国際段階(国際出願から国際予備審査まで)での手続費用が余分にかかるので、出願国が確定している場合には、国際出願を用いない場合もある。





 なお、国際出願を用いて出願する場合を、PCTルートと呼ぶことがある。これとの対比において、直接各国へ出願する場合をパリルートと呼ぶ。また、ヨーロッパ特許条約に基づく出願をEPCルートという。

(弁理士 古谷栄男)

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