知的財産用語辞典
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●口述権(こうじゅつけん)−著作権関係−  ”口述権”とは、著作物を口頭で公衆に伝達することをコントロールできる権利である(著作権法24条)。口述とは、詩の朗読のようなものだけでなく、講演なども該当する。”口述”には、生口述はもちろん、録音された著作物の口述を再生することも含まれる。  口述権には例外措置が設けられている。たとえば、非営利の場合の口述などである(著作権法38条)。

 演奏、上演、口述の関係は、著作権法上は以下のように取り扱っている。
演奏−歌唱を含むと定義
 上演−演奏以外の方法で、著札物を演ずること
 口述−著作物を口頭で公衆に伝達すること
演奏、上演、口述には、生以外の場合も含むが、公衆送信および上映にしない場合に限る。
(弁理士 松下正)

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