知的財産用語辞典
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●公開公報(こうかいこうほう)−特許関係−

 ”公開公報”とは、特許出願があると、出願から1年6箇月経過した時点で、出願した発明の内容を一般に知らせるために、特許庁が発行する公報である。これを出願公開という。また、その公報を公開公報という(正しくは、出願公開公報という)。公開公報は、JPlatPatにて検索することができる。出願公開があると、補償金請求権が生じる。

 公開公報に掲載された出願は、未審査のものがほとんどであり、特許されるかどうかは明らかでない。公開公報には、それぞれの出願ごとに公開番号が付されている。公開番号は、公開された年、出願の種類、その年における連続番号の組み合わせによって表示される。たとえば、2002年特許出願公開○○○○○○号(略して特開2002−○○○○○○)などと表示される。出願公開された発明の特許成立を阻止したいときは、特許庁に情報提供を行うことができる。

 公開公報の他に、特許掲載公報(単に特許公報とも呼ばれる)も発行されている。公開公報に掲載されるのは審査未了のものがほとんどであるが、特許掲載公報には特許された発明だけが掲載される。

 なお、国際公開された国際特許出願(日本語でないもの)のうち日本を指定国に含むものは、公表公報が発行される。

 参考のため、以下に各公報の対象、発行時期等を示す。

公報の種類対象となる出願発行機関発行の時期公報の言語
公開公報通常の国内出願特許庁出願日から1年6月後日本語
国際公開国際出願(日本語、外国語)国際事務局出願日から1年6月後出願に用いられた言語(日本語、外国語)
公表公報国際出願(外国語)特許庁出願日から2年6月後日本語
特許掲載公報国内出願、国際出願特許庁特許登録後日本語
(公告公報)国内出願、国際出願特許庁出願公告決定後日本語
*平成8年に出願公告制度が廃止されたため、現在、公告公報は発行されていない。また、日本語で国際公開されたものを、国内の公報として発行する再公表公報は、2021年に廃止された。なお、上記において「出願日から」という記載は、優先権主張を伴う場合には、「優先日から」である。(弁理士 古谷栄男)

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