知的財産用語辞典
あなたが入力された権利の存続期間の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。



●存続期間(そんぞくきかん)

 ”存続期間”とは、法によって定められた権利が存続する期間をいう。

 主な権利の存続期間を下表に示す。
 権利の発生存続期間満了備考
特許権設定登録出願から20年医薬品等について5年を限度とした延長あり
実用新案権設定登録出願から10年
意匠権設定登録設定登録から20年
商標権設定登録設定登録から10年何度でも更新可能(永久権)
著作権創作時著作者の死後50年(法人著作は公表後50年)

 特許権などは、保護と利用のバランスを考慮して、無制限に独占権を認めるのではなく、一定の期間に限り独占権を認めるようにしている。ただし、商標権は、本来、同一の商標は同一の者が使用すべきであるという考えから、永久権としている。ただし、もはや商標権者が不要であると考えた商標権については、10年ごとに整理するために存続期間を設けている。

知的財産用語辞典ブログ「存続期間」
(弁理士 古谷栄男)

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