知的財産用語辞典
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●実用新案法(じつようしんあんほう)−特許関係−

 ”実用新案法”とは、考案を保護するための法律である。日本では、特許法のほかに実用新案法が設けられている。実用新案登録を受けることができるのは物品の形状・構造等に関する考案だけであり、これ以外の考案(たとえば方法の考案)は登録の対象とはならない。なお、登録を受けた実用新案(考案)を、登録実用新案と呼ぶ。

 また、実用新案は出願をすれば無審査で登録されるため、侵害者に対して生産・販売の差止や損害賠償を請求する(つまり権利行使をする)に当たっては、いろいろな制限が付されている。権利行使をする前に、特許庁に対して技術評価の請求を行って、その技術が登録要件(新規性、進歩性など)を満たしているか否かの判断を受けなければならない。特許庁が作成した技術評価の報告書(技術評価書)を提示して警告した後でなければ、差止請求、損害賠償等の権利を行使できない。

 技術評価書に登録要件を満たさない旨が記載されているにも拘わらず警告を行い、または権利を行使した場合であって、実用新案登録が無効(相手方は登録要件を満たさないとして登録の無効を特許庁に請求できる)となった場合には、権利者はその警告、権利行使によって相手方に与えた損害を賠償しなければならない。

 なお、実用新案権は特許権よりも存続期間が短い(出願から10年で満了する)ので注意が必要である。

(弁理士 古谷栄男)

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