知的財産用語辞典
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●共同著作物(きょうどうちょさくぶつ)−著作権関係−

 ”共同著作物”とは、共同して創作した著作物をいう(著作権法第2条1項12号)。共同著作物の著作権は共有となり、共有者はそれぞれの持ち分を有する。なお、共有の著作権は、他の共有者の同意がなければ持ち分を譲渡できなかったり、権利行使が制約されたりする。


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