知的財産用語辞典
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●拒絶査定不服審判(きょぜつさていふふくしんぱん)Appeal−特許、商標関係−

 ”拒絶査定不服審判”とは、審査官の下した拒絶査定(出願された発明に対して特許付与を拒絶する査定)に対して不服を申し立てる審判をいう(特許法第121条)。3名または5名の審判官の合議によって、審査官の判断が正しいかどうかが審理される。

 審理の結果、審査官の判断に誤りがあると考えられるときには、再度審査官に審査を命じるか、直ちに特許査定(登録査定)を行うかのいずれかが行われる。審査官の判断が正しいと思われるときは、拒絶査定が維持される。審判における最終的な決定を審決という。審決に不服がある場合には、訴訟を提起することができる(審決取消訴訟)。

 拒絶査定不服審判請求の際に特許請求の範囲に補正があった場合、再度審査官に審査させる(前置審査)。元の審査官がみれば、補正された特許請求の範囲について、直ちに特許できる場合もあるからである。

(弁理士 古谷栄男)

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