知的財産用語辞典
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●拒絶査定(きょぜつさてい)Decision of Refusal−特許、商標関係−

 ”拒絶査定”とは、審査の結果、審査官が出願を拒絶する場合に行う査定をいう(特許法第49条)。拒絶査定謄本を出願人に送達して行う。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本送達の日から3月以内に、拒絶査定不服審判を請求することができる。

 なお、審査官は、拒絶査定を行う前に、拒絶の理由を通知して、出願人に意見の機会を与えなければならない(特許法第50条)。

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(弁理士 古谷栄男)

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