あなたが入力された慣用の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●慣用商標(かんようしょうひょう)−商標関係−
”慣用商標”とは、多くの企業が慣用的に使用したため、識別力を持たなくなった商標をいう。たとえば、清酒についての「正宗」は慣用商標である。慣用商標は、登録を受けることができない(商標法第3条1項2号)。
(弁理士 眞島宏明)
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