あなたが入力された出願維持費用の解説はありませんでしたが、下記の用語解説が参考になると思われます。
●特許料(とっきょりょう)−特許関係−
”特許料”とは、特許権を取得・維持するために特許庁に対して支払う手数料をいう。特許料は、各年度ごとに支払わなければならず、その納付期限は、前年以前であると定められている(特許法第108条)。数年度分を、予め、まとめて支払ってもかまわない。ただし、1年度〜3年度の特許料は、特許査定から30日以内に、まとめて支払わなければならない。4年目以降の特許料を、特に、年金と呼ぶこともある。
下表に、特許料納付期限と、納付しなかった場合の取り扱いを示す(7年度以降も同様であるため省略)。4年度以降の特許料については、納付期限を過ぎても6ヶ月間であれば、特許料を倍額支払うことにより納付することができる。なお、特許料が支払われているか否かは、特許庁の特許原簿に記録される。
特許料年度 | 納付期限 | 追納期間等 | 納付しない場合 |
1〜3年度 | 特許査定から30日 | 請求により30日の延長可 | 出願が無効となる |
4年度 | 3年度の末日 | 6ヶ月の追納期間あり(特許料倍額) | 3年度末日に特許権が消滅 |
5年度 | 4年度の末日 | 6ヶ月の追納期間あり(特許料倍額) | 4年度末日に特許権が消滅 |
6年度 | 5年度の末日 | 6ヶ月の追納期間あり(特許料倍額) | 5年度末日に特許権が消滅 |
・ | ・ | ・ | ・ |
(上記表は原則を示したもので、例外を考慮していない)
なお、ヨーロッパ特許庁などでは、特許を維持するための特許維持年金だけでなく、出願を維持するための出願維持年金を支払う必要がある。特許取得時に支払う費用を、特許発行費用(issue fee)と呼ぶ。
また、米国特許庁では、日本と同様、出願維持年金は不要である。特許維持のための費用は必要であるが、各年ごとには必要でない。特許から、3年半、7年半、11年半に特許維持費用を支払う必要がある。特許取得時に支払う費用は、特許発行費用(issue fee)と呼ぶ。
(弁理士 古谷栄男)
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